2018-11-28 第197回国会 衆議院 内閣委員会 第7号
この地方公共団体の発行する債券ですが、例えば、地方公共団体の実質収支が赤字だとか起債制限比率が一定水準以上の地方公共団体に対しては許可制がとられておりまして、地方債を発行できるかどうか国が許可をするという、この許可をする行為というのは、ここで一般論として固有の資格で権利義務を確定しないものかどうなのか、総務省にお伺いいたします。
この地方公共団体の発行する債券ですが、例えば、地方公共団体の実質収支が赤字だとか起債制限比率が一定水準以上の地方公共団体に対しては許可制がとられておりまして、地方債を発行できるかどうか国が許可をするという、この許可をする行為というのは、ここで一般論として固有の資格で権利義務を確定しないものかどうなのか、総務省にお伺いいたします。
大変、就任時、県財政は危機的な状況にございまして、起債制限比率あるいは公債費比率、全国一厳しい水準でございましたので、これを立て直しながら様々な前向きな政策を推進していこうということでやってまいりました。
○寺田典城君 地方行政は、国もそうなんですが、地方行政は経常収支比率が幾らだとか起債制限比率が幾らだとか、具体的に数字が出てきています。国もそうなんですが。そして、例えば具体的に、何というんですか、重複行政はこれから進めていきたいとか、そういうの何かないんですか、今、具体的に。
阪神・淡路のときは直接的被害というのは約十兆、九兆九千億ですか、というふうに言われておりますけれども、被災自治体の経常収支比率あるいは起債制限比率、大幅に上昇している、また地方債の現在額というものも大幅に二倍というような形で上っていったわけでございまして、ここは、例えば芦屋市等を考えてみたら、比較的財政にも余裕があったところでございますけれども、それでも多額の地方債を発行し、また逆に主要な財源であった
それから、公債費負担比率、起債制限比率、いずれも数値は悪化をしているということがございます。 私、実は、自治体で仕事をするというのは私に与えられた本分だというふうに思っておったのですが、小泉内閣のときに三位一体改革というのがございました。
したがいまして、そうしたようなマスメディア集中排除原則が省令によって機動的に設定されることを考え合わせますと、特定の者に係る議決権保有制限比率につきましても省令で定めることが適当という考え方に基づいているものでございます。
兵庫県は、平成十一年度に行財政構造改革推進方策として起債制限比率を一五%台にとどめながら、事務事業の整理合理化や投資事業の重点化、効率化を進めてきたところでございます。昨年度から実質公債費比率が適用されるようになり、減債基金の積立て不足が反映されるようになったため、一九・六%と、起債許可団体にとどまる結果となりました。
また、起債制限比率、公債費比率等につきましても、今後の健全化基準あるいは再生基準の決定の内容に従って決まってくるものでございますので、現段階で泉崎村が健全化団体に入るのかあるいは再生団体に入るのかということを確たることとして申し上げることはできません。
法案によって実質公債比率を適用すると、従来の起債制限比率に比べて五ポイント以上高くなるところは何市町村なのか。また、一〇ポイント以上高くなるところは幾つあるのか。例として、通告してありますが、東北六県あるいは北信越五県のこの市町村でちょっと説明をいただきたいと思うんです。
○政府参考人(岡本保君) 従来の起債制限比率と実質公債比率の差は、例えば一部事務組合に対するその当該団体の負担でありますとか、あるいは企業会計の償還金に占める一般会計の負担といったものがあるわけでございますが、一般的に起債制限比率と実質公債比率の間では四、五%程度の差が出るというふうに考えております。
これまでは、我々の財政が健全かどうか、あるいはどういう状況にあるかというのは、これは収支がどうなっているかという黒字か赤字かという数字と、それから公債費比率であるとか起債制限比率という数字と、それから先ほど言いました経常収支の比率がどうかとこの三つぐらいで、我が財政はどうであるかというのは判断をしていただくために情報開示していましたけれども、これはなかなか議会の方でも本当にどのぐらいが健全性の限界なのかというふうなことについては
こういう数値をこれからまた新たに今恐らく検討しておられるのであろうと思いますけれども、従来のそういった起債制限比率とかそういうものとの対比において、どういう形の早期健全化基準及び財政再生基準をこのいろんな指標を用いてお作りになるのか、そのところの現在の思考過程を少し御披露いただきたいと思います。局長、お願いいたします。
例えば、現行制度ですと、起債制限比率という制度がございますが、一五%を超えると黄色信号で、二〇%を超えると単独事業等についての起債が制限されるという基準になっています。
かつて市長であった自分の経験からしましても、例えば、実質収支については赤字にならないように、起債制限比率については黄信号と言われる一五%を超えないようになど、財政指標を見ながらの財政運営に当たっておりました。
すなわち、この額というのは、非常に自治体にとっては重要な、ここの額が狂ってしまうと、これはさまざまな現在の財政指標、起債制限比率とかそういうものが全部狂ってくるというようなものなんですけれども、こういう実態について、大臣、どう思われますか。
○菅国務大臣 当時の夕張市の財政指標でありますけれども、実質収支は黒字であるものの、経常収支あるいは起債制限比率が高い、これは事務方に聞きまして、そのことを言っていました。夕張市も人口が急減している、そういうことで当時の事務方、だれかわかりませんけれども、そういうことを言ったのかなというふうに思いますけれども。
ですから、起債制限比率というものにひっかかっておって、自治省において起債制限比率にかかったところとして、その財務内容を確認していたはずなんですね。地方債を夕張市が起債するときには必ず、十八年より前は許可制度、十八年以降は同意制度ですけれども、基本的には早期是正措置としての許可制度があった。
すなわち、地方債許可方針、十八年度より前ですね、地方債許可を行ったときには起債制限比率というものにひっかかるかどうか、そこはチェックしなさいよと書いています。しかし、それ以外に、例えば地方の財政事情が本当にどうなのかをチェックしなさいという文言は一つも入っていません。 ちょっと一つお尋ねしますけれども、地方債許可方針、これがありましたね、十八年より前に。
実は、この七兆七千五百二十億円というのは極めて重要な数値でございまして、何が重要かというと、例えば、現在の公債費負担比率ですとか起債制限比率ですとか、そのたぐいの地方の財政の状況をはかる指標のベースになっているものなわけですね、交付税にどれほど算入されているかというものが。
例えば、経常収支比率が一〇〇を超えるということはもう異常値に近づいてますよとか、あるいは公債費比率なり起債制限比率が一五を超えれば黄色信号、二〇超えれば赤信号ですよとか、あるいは実質収支比率が五%を超えたり二〇%を超えたら再建団体に転落ですよと。要するに、その目安が客観的に指標としてはっきりしていることが歳出カットを促進する一つのよりどころになっているんじゃないかなと。
今回、実質公債費比率というのが出てまいりまして、従来の起債制限比率にかわって導入された指標だということのようでございます。
持ち株の株の、持ち株の制限比率という法律まで作ったじゃないですか。それ、片っ方でこれだけの、郵貯銀行、郵貯銀行、郵保会社は、いや、持ち合い認めますから大丈夫ですよと言っている。これはどっちが本当なんだと。これは本当は伊藤大臣がそれはおかしいよと言わなくちゃなんないんですよ。
こういった中で財政指標を見ますと、経常収支比率、硬直化を表す指標でございますけれども、八七%を超える、あるいは起債制限比率が一一%程度と依然として厳しい状況にあるというふうに認識しております。